医療被ばく線量管理システム「AMDS」の最新動向/株式会社アゼモトメディカル[全4頁]

映像情報メディカル 編

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産業開発機構株式会社

2018年4月に実施された診療報酬改定により、新たに『画像診断管理加算3』が新設された。その背景として、日本は人口1人当たりのCTなどの画像診断機器の配置が世界一であり、病気の早期発見に繋がってはいるものの、結果として医療被ばくが高くなり、医療被ばく線量を管理する必要性が以前から叫ばれていた。
そこで、2015年に、日本医学放射線学会など、各関連団体から作る医療被ばく研究情報ネットワークが診断参考レベル(DRL)を作成し、医療被ばく管理の第一歩を踏み出した。また、厚生労働省の『医療放射線の適正管理に関する検討会』において、医療被ばく線量管理を義務化にという方向性にもなっている。また、厚生労働省の検討会では、医療被ばくの線量管理は『医療放射線に係る安全管理は、管理者が確保すべき安全管理の体制の1つとし、体制の確保に当たっての講じるべき措置を定める。』と記載がある。具体的には『正当化』を正しく行わせるため、医療放射線に係る安全管理のための職員研修、さらに、『最適化』を目的として、被ばく線量の記録、患者に対して被ばく線量の情報提供、診断参考レベルに基づく線量管理を実施することが記載されている。こういった情勢を踏まえても、本年は、医療被ばく線量管理元年と言えるだろう。そういったなか、今回新設された『画像診断管理加算3』については、これまで二段階評価であった『画像診断管理加算』に対し、特定機能病院を対象とした管理加算3を新設。診療報酬点数300点を付与し、DRLを活用しながら適切に医療被ばく線量を管理、記録することを義務付けた。他にも、画像診断管理加算3のほかに、『頭部MRI撮影加算』も同様に新設された。管理加算3同様、院内のすべてのCT検査を管理、記録すれば診療報酬点数が100点追加される。管理加算3では特定機能病院が対象であったが、頭部MRI撮影加算については画像診断管理加算2を取得、かつ放
射線診断専門医3名以上という条件であるため、特定機能病院以外の施設でも対象となる。さらに、前述したことを踏まえると、日本でも医療被ばく線量管理を国が旗振りをし、本年は医療被ばく線量管理元年とも言われていることから、今後もさまざまな法改正、仕組みができ上がっていくであろう。